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    定款等

    • 更新日:2020年4月23日
    • ID:3370

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    公益財団法人奈良市生涯学習財団 定款

    第1章 総則

    名称

    第1条 この法人は、公益財団法人奈良市生涯学習財団と称する。

    事務所

    第2条 この法人は、主たる事務所を奈良市に置く。

    第2章 目的及び事業

    目的

    第3条 この法人は、生涯学習・社会教育及び児童福祉に関する各種の事業を行うことにより、奈良県民の学習機会の提供と学習活動の支援を行い、自己の学習意欲と能力の醸成、教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、もって地域の生活・文化の振興及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

    事業

    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     (1) 生涯学習・社会教育の機会提供に関する事業

     (2) 生涯学習・社会教育の活動支援に関する事業

     (3) 生涯学習・社会教育の人材育成に関する事業

     (4) 生涯学習・社会教育の相談及び情報の収集、提供に関する事業

     (5) 奈良県及び奈良市から受託する生涯学習・社会教育及び児童福祉に関する事業

     (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    2 前項の事業の推進に資するため、次の事業を行う。

     (1) 奈良県における社会教育施設及び児童厚生施設の管理運営に関する事業

     (2) その他前号に定める事業に関連する事業

    第3章 資産及び会計

    財産の種別

    第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

    2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。

     (1) この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産

     (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

     (3) 理事会において基本財産として繰り入れることを議決した財産

    3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。

    基本財産の維持及び処分

    第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するため善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

    2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会において議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。

    事業年度

    第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    事業計画及び収支予算

    第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    事業報告及び決算

    第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

     (1) 事業報告

     (2) 事業報告の附属明細書

     (3) 貸借対照表

     (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

     (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

     (6) 財産目録

    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

     (1) 監査報告

     (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

     (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

     (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

    公益目的取得財産残額の算定

    第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

    第4章 評議員

    評議員の定数

    第11条 この法人に、評議員8名以上10名以内を置く。

    評議員の選任及び解任

    第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

    2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

     (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1をこえないものであること。

      イ 当該評議員及びその配偶者または3親等内の親族

      ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

      ハ 当該評議員の使用人

      二 ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

      ホ ハまたは二に掲げる者の配偶者

      ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

     (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

      イ 理事

      ロ 使用人

      ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代理者または管理人)または業務を執行する社員である者

      二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

       1. 国の機関

       2. 地方公共団体

       3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

       4. 国立大学法人第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

       5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

       6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

    3 評議員はこの法人の理事、監事または使用人を兼ねることができない。

    評議員の任期

    第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。

    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

    3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。

    評議員に対する報酬等

    第14条 評議員は無報酬とする。

    2 評議員には費用を弁償することができる。

    3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程による。

    第5章 評議員会

    評議員会

    第15条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

    権限

    第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

     (1) 理事及び監事(以下「役員」という。)並びに評議員の選任または解任

     (2) 理事及び監事の報酬等の額並びに評議員、理事及び監事の報酬等の支給基準

     (3) 事業計画及び収支予算書の承認

     (4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認

     (5) 定款の変更

     (6) 残余財産の処分

     (7) 基本財産の処分または除外の承認

     (8) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

    開催

    第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。ほか、必要がある場合に開催する。

    招集

    第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

    議長

    第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから互選で選ぶ。

    決議

    第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

     (1) 監事の解任

     (2) 定款の変更

     (3) 基本財産の処分または除外の承認

     (4) その他、法令で決められた事項

    3 評議員、理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

    決議の省略

    第21条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第18条第1項の理事会において定めるものとし、第19条から前条までの規定は適用しない。

    議事録

    第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 議長並びに出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

    3 第1項の規定により作成した議事録(書面または電磁的記録)を、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。前条の規定により同意の意思表示を記載しまたは記録した書面または電子的記録については、評議員会の決議があったものとみなされた日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

    第6章 役員

    役員の設置

    第23条 この法人には、次の役員を置く。

     (1) 理事  8名以上10名以内

     (2) 監事  2名

    2 理事のうち、1名を理事長とする。

    3 理事長以外の理事のうち1名を副理事長、1名を常務理事とすることができる。

    4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長または常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

    役員の選任

    第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

    2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    3 監事はこの法人の理事または使用人を兼ねることができない。

    理事の職務及び権限

    第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

    3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

    4 副理事長または常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

    5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    監事の職務及び権限

    第26条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

    役員の任期

    第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。

    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

    3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

    4 理事または監事については、再任を妨げない。

    5 理事または監事が第23条に定める定数に足りなくなるときまたは欠けたときは、任期満了または辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事または監事が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

    役員の解任

    第28条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

     (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき

     (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障がありまたはこれに堪えないとき

    役員の報酬等

    第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内において、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

    2 役員には費用を弁償することができる。

    3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程による。

    役員の損害賠償責任の免除

    第30条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事または監事(理事または監事であった者も含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

    第7章 理事会

    構成

    第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

    権限

    第32条 理事会は、次の職務を行う。

     (1) この法人の業務執行の決定

     (2) 理事の職務の執行の監督

     (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

    招集

    第33条 理事会は、理事長が招集する。

    2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

    議長

    第34条 理事会の議長は、理事長とする。

    2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長または常務理事が理事会の議長となる。

    決議

    第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べた時はこの限りでない。

    3 理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した時は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

    4 前項の規定は、第25条第5項に規定する報告については適用しない。 

    議事録

    第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

    2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

    3 第1項の規定により作成した議事録を、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。前条第2項の規定により同意の意思表示を記載しまたは記録した書面または電子的記録については、理事会の決議があったものとみなされた日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

    第8章 定款の変更及び解散

    定款の変更

    第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

    3 第1項の規定にかかわらず、第39条の規定はこれを変更することができない。

    解散

    第38条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

    公益認定の取消し等に伴う贈与

    第39条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    剰余金の処分制限

    第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

    残余財産の帰属

    第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人または公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    第9章 公告の方法

    公告の方法

    第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

    第10章 事務局その他

    事務局

    第43条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

    3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

    4 前項の職員以外の職員の任免は、理事長が行う。

    5 事務局の組織及び内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

    委任

    第44条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。

    附則

    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

    2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

    3 この法人の最初の代表理事(理事長)は津山恭之、代表理事(副理事長)は福岡義郎、業務執行理事(常務理事)は神田義隆とする。

    4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

    • 岡本善英
    • 後藤 德樹
    • 佐藤 修
    • 辻本 俊秀
    • 德家 眞
    • 橋本 光男
    • 宮辺 鈴子
    • 宮本 和美
    • 元島 満義
    • 綿谷 正之

    5 この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。

    • 津山 恭之
    • 福岡 義郎
    • 倍厳 良明
    • 東出 和彦
    • 堀内 保男
    • 森村 和枝
    • 八木 正一
    • 神田 義隆

    6 この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。

    • 中村 敏彦
    • 青木 幸子

     附則

      この定款は、平成26年 6月 3日から施行する。

     附則

      この定款は、平成29年 4月 1日から施行する。

     附則

      この定款は、令和元年 11月28日から施行する

    別表

    財産目録(第5条関係)

    財産種別

    銀行名

    金額

    定期預金

    南都銀行

    10,000,000 円

    りそな銀行

    10,000,000 円

    住友信託銀行

    10,000,000 円

    近畿労働金庫

    10,000,000 円

    奈良県農業協同組合

    10,000,000 円

    お問合せ

    奈良市生涯学習財団 事務局

    住所: 〒630-8357 奈良市杉ヶ町23番地 奈良市生涯学習センター内

    電話: 0742-26-5600

    ファックス: 0742-26-5602

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